2013年12月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の車道逆走が罰則化されたりして、最近話題になってましたね。
ぼく自身も、ときどき自転車に時々乗ります。
以前から、車道を左側通行しなければいけないのは知っていましたが、それ以外のルールについて、「あれ、これ本当のところ、どうなんだろう?」と曖昧なまま生きてきたことを深く反省しました。
今回特に、歩道を自転車で通行する場合について気になったので、調べてみました。
まず、大前提として自転車は軽車両なので基本的に車道を走らなければいけません。
ただし、「自転車通行可」の道路標識がある場合や、交通量が多かったり路上駐車が多くて安全に車道を走れない場合等、法で定まった条件を満たす場合は歩道を通行することが可能です。
道路交通法 第六十三条の四
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
自転車は道路の右側の歩道を通っても良い
では歩道を自転車で通行する場合ですが、車道の左側を通行しなければいけないと思っている方がときどきいます。
これは間違いです。
この図のように、車両の左側の歩道も右側の歩道も、歩道を通行してよい条件を満たしている場合は通行してよいのです。
歩道の車両側を通行しないと道路交通法違反
この、自転車が歩道を通行して良い場合ですが、歩道の中でも車道寄りを徐行する、ということになっています。
「自転車は左側通行だ!」と思い込んで歩道の左側を走っている人がいますが、車道の左側にある歩道の左側を通行することはダメです。違反です。
道路交通法 第六十三条の四
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
前項の場合において、というのは「歩道を通行してよい場合」において、ですね。
また、これを守らない場合は、「二万円以下の罰金又は科料」という罰則規定もあります。(第百二十一条第一項第五号)
以前、歩道の車道側を通行してたら知らない歩行者のおじさんに「自転車は左側はしれよ!」っと、いきなりどなられたことあったんですよね。。。間違ってなかったのになあ。
この場合はどっちに避けるのが正解なのか?
歩道の車両寄りを自転車で通行する場合について、ひとつわからないことが出てきました。
次の図をご覧ください。
自転車が歩道の車道寄りを通行する場合、反対方向からも自転車がくる場合が想定されます。
この場合、自分は右によければいいのか、左によければいいのか、わかりません。道路交通法では定められていないようです。とりあえず、歩道を自転車で通行する場合は「徐行」が義務づけられているので、ぶつからないように譲り合って擦れ違いましょうね、というのがよいのでしょうかね。ちなみに、「徐行」というのは、道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されていますが具体的な速度は決まっていません。
最後の疑問点、歩道で向かい側から自転車がきた場合、どっちに避けるのが正解か、わかる方がいらっしゃったら、教えていただけませんか。また、詳しくないくせに自力で調べてまとめただけなので間違った認識等あるかもしれません。何かあればご指摘いただけるとありがたいです。
それでは、みなさま良い自転車で、良い自転車ライフを。
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